3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。本籍地が遠くにある人や、必要となる戸籍が各地に分かれている場合でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます(さかのぼり戸籍は、即日交付できない場合があります)。
手続きには戸籍証明書などを請求できる人(右図参照)が直接、市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があり、郵送や代理人による請求はできません。窓口で運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真付きの身分証明書を提示してください。
なお、取り扱い窓口は市役所(土曜日は広域交付できません)となります。
また、婚姻届や転籍届などについても届出を受けた市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍証明書の添付は原則として不要となります。
対象外の戸籍証明書など:
電子化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書・個人事項証明書、戸籍の附票
■戸籍証明書などを請求できる人
問合せ:市民課
【電話】788-4923
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