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海外に転出する際の国民年金加入者の手続きについて

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埼玉県桶川市

国民年金の第1号被保険者が海外に転出する場合、転出日の翌日に国民年金の資格は喪失します。市民課で海外転出の住民票異動後に、保険年金課で国民年金第1号被保険者の喪失の届出をしてください。

■海外任意加入の手続き
海外転出後も引き続き国民年金の加入を希望する人は、改めて任意加入の申し出が必要です。上記の喪失の届出と併せて海外任意加入の申し出をしてください。
海外任意加入をする際には、日本年金機構から送付される納付書などを本人の代わりに受け取る国内協力者(親族など)の設定が必要です。国内協力者がいない場合は、大宮年金事務所に相談してください。

■海外任意加入をすると…
・海外任意加入をして国民年金を納付することで、任意加入しない場合に比べて老齢基礎年金の受給額が多くなります。
・海外在住期間中に初診日のある病気やけがが原因で障害が残った場合や死亡した場合、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求することができます。
※保険料納付要件などを満たしていることが必要。

■手続きに必要なもの
・身分証明書
・基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)またはマイナンバーカード
・口座振替を希望する人は、通帳および金融機関届出印

■その他
・海外から転入された際にも国民年金の加入の手続きが必要になりますので、住民票異動後に保険年金課にお越しください。
※海外任意加入をしていた場合も必要です。
・第2号被保険者や第3号被保険者は、退職や扶養から外れることがない限り、海外に転出する際の保険年金課での手続きの必要はありません。

問合せ:
保険年金課【電話】788-4943
大宮年金事務所【電話】048-652-3399

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