文字サイズ
自治体の皆さまへ

個人住民税を定額減税します

18/63

埼玉県桶川市

令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

■対象
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者※所得税についても同様

■減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円※所得税で別途3万円
※1定額減税の対象者は、国内に住所がある人に限ります。
※2同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※3控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の人がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

■個人住民税徴収方法(令和6年度分)(定額減税の対象者)
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均ならされます。

(2)普通徴収(事業所得者など)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金などに係る所得に係る特別徴収(年金所得者)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

■定額減税しきれない場合
減税しきれない場合は、差額分を別途給付します。なお給付対象者へは7~8月頃を目途に通知します。給付金の詳細は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。

■その他
・納税義務者からの申請は不要です。市において定額減税額を算定し、減税を行います。なお、定額減税額などについては、納税通知書にてお知らせします。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

問合せ:税務課
【電話】788-4915

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU