■住民票の写しなどの交付に係る本人通知制度のお知らせ
本人通知制度は、事前に登録をした人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、その事実(交付日、交付した証明書の種類など)について本人にお知らせする制度です。
これにより、第三者への交付を本人が早期に知ることができ、万一、不正な取得の疑いがあれば、早期に事実関係を確認するきっかけとなります。また、制度が周知されることで、委任状偽造や不必要な身元調査などの未然防止につながります。
※本人通知制度に登録した場合、コンビニなどでマイナンバーカードを使用した戸籍謄本などの取得は出来なくなりますので注意してください。
事前登録の対象:市の住民基本台帳、または戸籍に記録されている人
登録方法:マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を持参してください。
◇本人通知制度の流れ
問合せ:市民課
【電話】788-4922
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