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産前産後期間は国民健康保険税が軽減、国民年金保険料が免除されます

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埼玉県桶川市

軽減や免除を受けるには届出が必要です

■産前産後期間の国民健康保険税軽減制度
国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間の国民健康保険税(所得割額・均等割額)が軽減されます。
軽減期間:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月分
※多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月分
対象:出産予定または出産した国民健康保険被保険者(令和5年11月1日以降に出産された人が対象となります)
届出時期:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
持ち物:
(1)国民健康保険証
(2)母子健康手帳や出生証明書など、出産(予定)日や妊娠・出産の状況や親子関係を確認することができる書類
(3)本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

問合せ:保険年金課
【電話】788-4941

■産前産後期間の国民年金保険料免除制度
国民年金第1号被保険者が出産をした際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後の保険料免除として認められた期間は、保険料を納めた期間として取り扱われ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
免除期間:出産の予定日(出産日)が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠・出産の場合は、出産の予定日(出産日)が属する月の3か月前から6か月間
対象:平成31年2月1日以降、上記免除期間に国民年金第1号被保険者の期間がある人。
届出時期:出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
持ち物:基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)またはマイナンバーカード、身分証明書、母子手帳。

※マイナポータルからの電子申請ができるようになりました。

問合せ:
保険年金課【電話】788-4943
大宮年金事務所【電話】048-652-3399

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