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令和6年度 国民健康保険税納税通知書を送付します

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埼玉県桶川市

7月上旬頃に令和6年度の国民健康保険税納税通知書を世帯主あてにお届けします。
なお、納税通知書送付後、あて所不明などにより、配達できず返送されてくる場合があります。7月12日(金)を過ぎても国民健康保険税納税通知書が届かない場合は、連絡してください。

■国民健康保険税についてのQ and A

Q.私は国民健康保険に加入していないのに、私あてに納税通知書が届きました。なぜですか?
A.国民健康保険税は世帯ごとに計算し、その世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主本人は職場の健康保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主あてに納税通知書が郵送されます(国民健康保険税は加入者分のみ計算されます)。

Q.国民健康保険税はいつ支払うのですか?
A.今年4月から来年3月までの一年分の国民健康保険税を、今年7月から来年2月までの8回に分けて納付していただきます(月額とは異なります)。納期限はそれぞれの月末(土・日・祝日の場合は翌日)です。また、加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として年金から天引きとなり、年金支給月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の6回に分けて、納付していただきます。

Q.国民健康保険税はどのように計算しているのですか?
A.令和6年度国民健康保険税は、6月30日までに保険年金課で確認できた加入者人数と加入者の前年中の所得をもとに計算されます。7月1日以降に加入・脱退の届出があった場合や、前年中の所得について変更などが確認できたときは、その都度保険税を再計算し、新しい納税通知書を送付します。また、年度の途中で加入・脱退された場合、税額は月割計算されます。年度途中で40歳になる人は、40歳到達月分から「介護保険分」が上乗せされますので、到達月の翌月に新しい納税通知書を送付します。また、年度途中で65歳になる人については、65歳到達月の前月分までを月割計算した税額で納税通知書を送付します。

Q.国民健康保険税は現在、年金から天引きされていますが、今回の通知書の税額はどのように計算しているのですか?
A.今回の通知書の税額は、令和6年度国民健康保険税の年税額から令和6年4月から8月までに仮徴収する税額との差額です。国民健康保険税が年金から特別徴収されている人については、10月・12月・2月の年金受取時に、天引きされる国民健康保険税の税額を記載しています。

問合せ:保険年金課
【電話】788-4941

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