■新しい保険証を郵送します
7月12日(金)以降に簡易書留で郵送します。郵便局の不在連絡票が入っていた場合は、保管期限内に郵便局に連絡し、受け取りください。※今回の保険証の有効期間は、8月1日(木)から令和7年7月31日(木)までです。
※保管期限が過ぎた保険証の再配達は例年より遅れますのでご注意ください。
■被保険者
被保険者の対象者は、次のいずれかに該当する人です。
(1)満75歳以上に達している人(生活保護受給者などを除く)
(2)満65歳から満75歳未満で、一定の障がいがあり、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人
■市役所窓口で保険証の受け取りを希望する場合
7月9日(火)までに、保険年金課へ連絡してください。7月16日(火)からお渡しします。
■マイナ保険証をご利用ください
現行の保険証の新規発行は、12月2日(月)までです。12月2日(月)以降は、マイナンバーカードに保険証の情報が登録された「マイナ保険証」に移行します。
なお、今回お送りする保険証は8月1日(木)から令和7年7月31日(木)まで利用できます。
■保険料の納付
加入者一人ひとりが納付します。保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの1年分の保険料を、特別徴収(年金天引き)、または普通徴収の納付方法により納付します。
特別徴収の人には、「保険料額決定通知書」、普通徴収の人には、「納入通知書」を7月中旬に普通郵便で郵送します。
■国の保険料コールセンター
時間:午前9時~午後6時(日曜日、祝日、年末年始を除く)
期間:令和7年3月31日(月)まで
【電話】0120-122-140
■納付方法
◇(1)特別徴収〔6回に分けて納付〕(年金天引き)
4月から8月までの3期分は、今年2月に年金天引きした額と同額の保険料を徴収します(仮徴収)。10月から2月までの3期分は、今年度の保険料が6月下旬から7月上旬に確定しますので、確定額から仮徴収額を差し引いた額を3回に分けて徴収します。
対象者:
・年金額が年18万円以上の人(介護保険料との合計額が年金の2分の1を超える場合は除く)
※次の場合は、特別徴収が中止され普通徴収になります。
・死亡などにより被保険者が資格を喪失した場合
・被保険者が転出した場合
・所得更正などにより保険料額が変更になった場合
◇(2)普通徴収〔8回に分けて納付〕(年金天引き以外)
7月中旬に郵送する「納付書」で、金融機関またはコンビニで納付してください。なお、納付は、便利な口座振替をご利用ください。
※口座振替は申込月の翌月末分から開始しますので、申込月の納期の保険料は納付書で納付してください。
対象者:
・特別徴収でない人
・年度途中で年齢到達や転入などにより資格取得した人
・年度途中で死亡や転出などにより資格喪失した人
◇(3)普通徴収→特別徴収〔全6回〕(納付書などでの納付から、年金天引きに変わる場合)
7月から9月までの3期分は普通徴収、10月から2月までの3期分は特別徴収となります。
対象者:
・令和5年10月2日(月)~令和6年4月1日(月)に、後期高齢者医療保険に加入した人
・令和5年度特別徴収の人で、年度途中に保険料額が軽減などで減額になり、令和6年2月の年金天引き額が「0」となった人
※口座振替を利用している人も、10月以降は特別徴収に切り替わります。引き続き口座振替を希望する場合は、手続きが必要です。保険年金課へ問合せてください。
■保険料の算出方法
*所得金額が58万円以下(年金収入211万円相当)の人は、令和6年度に限り、軽減された所得割率(8.42%)が適用されます。
*保険料の限度額は年73万円(令和6年度中に75歳になり埼玉県後期高齢者医療保険に加入する人は上限80万円)です。
問合せ:保険年金課
【電話】788-4942
<この記事についてアンケートにご協力ください。>