国民年金の第1号被保険者は、20歳から60歳になるまで、国民年金保険料を納めることになっています。
この国民年金保険料を納めないままにしていると、将来の「老齢基礎年金」の受給や、障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合があります。保険料は忘れずに納期限までに納めましょう。
しかし、経済的な理由や失業、災害などにより、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は未納のままにせず、「免除」や「納付猶予」の制度を活用してください。
■免除(全額免除・一部免除)制度
経済的な理由や失業、災害などにより、保険料を納めることが困難な場合、申請し承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があり、本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得により決まります。
全額免除…保険料の全額を免除
一部免除…保険料の一部を免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
免除が承認された場合の免除額と保険料:
(令和6年度の月額保険料)
※一部免除後の保険料が未納の場合、一部免除された期間であっても通常の未納と同じ扱いとなりますのでご注意ください。納付期限から2年以内に未納分の保険料を納めないと、時効により納めることができなくなります。
■納付猶予制度
学生を除く50歳未満の人で、本人および配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合は、申請により承認されると保険料の納付が猶予されます。
※学生のため収入がないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合は「学生納付特例制度」をご利用ください。
◇共通事項
・免除・納付猶予制度の「年度」は、7月~翌年6月です。令和6年度分の受付は7月から開始します。
・申請は毎年必要ですが、全額免除または納付猶予が承認された場合、申請時に継続希望を申し出ていれば、翌年度以降改めて申請しなくても継続審査が受けられます。
・申請期間は申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
・失業や災害などの理由による申請の場合は、公的機関で発行する証明書などが必要です。
・承認期間の保険料は、10年以内であれば、古い期間から順に納付(追納)することができ、将来の年金額を増やすことができます。
※3年度目を経過した期間の追納には加算金が付きます。
・全額免除または一部免除が承認されると、付加年金および国民年金基金は利用することができません。
◇申請手続きに持参するもの
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)基礎年金番号のわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)またはマイナンバーカード
(3)失業などを理由とする場合は「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」など(コピー可)。
問合せ:保険年金課
【電話】788-4943
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