■「新たに住民税非課税となる世帯」と「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」へ10万円を支給します
物価高騰の影響を踏まえ、令和5年度、課税世帯のうち、令和6年度において「新たに住民税非課税となる世帯」または「新たに住民税均等割のみ課税となる世帯」を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
対象:基準日(令和6年6月3日)時点で、桶川市の住民基本台帳に記録され、次のいずれかの要件を満たす世帯
◇新たに住民税非課税となる世帯
・世帯員全員が令和6年度の住民税が課税されていない世帯
※世帯の中で1人でも課税されている人がいる場合や課税されている人の扶養親族などがいる場合は、世帯全員が対象外です。
◇新たに住民税均等割のみ課税となる世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
・令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯
※住民税均等割が課税されている人の扶養親族などのみで構成されている世帯は対象外です。
※住民税均等割のみ課税世帯とは、住民税所得割が課税されていない世帯(住民税非課税世帯を除く)のことです。
支給額:1世帯10万円
申請期限:10月31日(木)
書類の送付時期:支給対象の可能性がある世帯へは、7月下旬頃から順次、世帯主宛に書類を送付する予定です。詳細が決まりましたら、市HPなどでお知らせします。
※令和6年6月3日以降に桶川市へ転入した人がいるなど世帯情報に異動がある世帯には、書類が送付されない場合があります。
※詳細は市HP、または電話で、社会福祉課へ。
問合せ:
コールセンター【電話】788-2466
社会福祉課【電話】788-4933
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