文字サイズ
自治体の皆さまへ

令和6年10月分の手当(12月支給分)から児童手当制度が拡充されます

3/57

埼玉県桶川市

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。

■「第3子」の算定方法が変わります
制度改正後は、22歳になって最初の年度末まで、子としてカウントされるようになります。
(※1)18歳になって最初の年度末から22歳になって最初の年度末までの子は、親等(受給者)が経済的負担をしている場合に限る。

◇20歳・17歳・5歳の3人のお子さんを養育している場合

制度改正後は、第2子から第3子に該当することになります。

■申請・届出
制度改正の影響を受ける人のうち、状況により、申請や届出が必要な人と不要な人に分かれます。
児童手当受給情報や現在の住民登録状況を基に、対象年齢の子どものいる世帯などへ、9月上旬までに郵送にて「ご案内」を送付する予定です。
詳細が決まり次第、市ホームページに掲載します。

子どもの出生や桶川市への転入などで受給資格が生じた場合は、受給資格が生じた日の翌日から15日以内に子ども未来課で認定請求を行ってください。

問合せ:子ども未来課
【電話】788-4945

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU