市街化調整区域内では、都市計画法により建物の新築、建て替え、使用者や使用方法などに規制があるため、建物の新築、建て替え、使用者や使用方法の変更などを行う際は、手続きが必要となる場合があります。
建て替えをするときは、必要な手続きをする前に既存の建物を解体してしまうと、建て替えができなくなる場合がありますので、注意してください。
※市街化調整区域は、川田谷、上日出谷・下日出谷の一部、坂田・加納の一部、小針領家、五丁台、倉田、舎人新田、篠津の地区となります。
問合せ:建築課
【電話】788-4958
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