障害年金は、病気やけがなどによって、仕事や生活などが制限されるような障害の状態になった場合に、一定の要件を満たすことで支給されます。
この障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気やけがなどで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、どの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が決まります。
受給要件:次の(1)~(3)の条件すべてに該当する人が受給できます。
(1)初診日が年金制度加入中にあること
※年金制度未加入期間となる初診日が20歳前または60歳以上65歳未満で国内に居住している期間も含まれます。
(2)障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)において、政令に定める障害の状態にあること
(3)初診日の前日において保険料の納付要件を満たしていること
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
相談・申請窓口:初診日の年金制度加入状況によって相談・申請窓口が異なります。
(※)老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は対象外です。
その他:障害認定日において政令に定められている障害等級に該当するかどうかは、医師などにご相談ください(障害者手帳の等級とは異なります)。また、障害年金の裁定は日本年金機構で行います。なお、請求をしても認定されない場合があります。
問合せ:
保険年金課【電話】788-4943
大宮年金事務所【電話】048-652-3399
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