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選挙運動について

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埼玉県桶川市

選挙が行われる際、立候補受付から投開票日の前日まで、有権者に投票を呼び掛ける選挙運動が可能となります。
選挙運動とは、特定の候補者に投票をさせる目的で、直接的または間接的に有権者に呼びかける行為です。有権者が各候補者の政策などを知る機会ですが、選挙運動として行える行為と行ってはいけない行為があります。
なお、次の行為は例示であり、行ってよい行為かどうかは、それぞれの行為を個別に考慮して判断されます。また、違法性は裁判で判断されます。

■選挙運動として行える主な行為
◇街頭演説
午前8時から午後8時までの間、所定の旗を立ててその場で街頭演説を行うことができます。なお、駅構内や病院などでは禁止されています。

◇連呼行為
街頭演説の場所や選挙カーから同じ言葉を繰り返し呼びかける行為です。選挙カーからの連呼行為は午前8時から午後8時までの間だけ行えます。

◇ビラの頒布
選挙管理委員会が交付した証紙を貼ったビラを有権者に頒布する(配る)ことができます。ただし、頒布方法は新聞折込みや街頭演説の場所などでの頒布に限られます。
選挙運動用通常はがきの郵送:選挙運動期間中に決まった枚数の通常はがきを有権者に送ることができます。

◇インターネット選挙運動
※有権者も行えます。
ウェブサイト(ホームページやSNS、動画サイトなど)を利用して選挙運動ができます。ただし、有権者は、電子メールを使用した選挙運動は行えません。

■行ってはいけない主な行為
◇戸別訪問
投票を依頼したり、対立候補に投票しないよう依頼したりする目的で戸別訪問をすることは禁止されています。また、選挙運動のための演説会などを戸別に告知することや特定の候補者や政党の名前を言い歩くことも禁止されています。

◇飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して、湯茶と一般的なお茶菓子を除き、飲食物を提供することはできません。※選挙運動従事者に対して、決められた数、金額以内のお弁当を出せます。

◇18歳未満の選挙運動
年齢が満18歳未満の人は全ての選挙運動ができません。

◇期間外の選挙運動
選挙運動期間外(立候補受付より前、投開票日以降)は全ての選挙運動ができません。ただし、選挙運動の準備はできます。

問合せ:桶川市選挙管理委員会事務局
【電話】788-4909

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