~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
社会保険料控除の適用を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和5年1月1日から令和5年10月2日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月下旬から11月上旬に日本年金機構本部から送付する予定としていますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書(または領収証書)を添付してください。
また、令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方については、令和6年2月上旬に送付する予定としています。
なお、家族の国民年金保険料を納付された場合も、本人の社会保険料控除に加えることができますので、家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についての照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号にお問合せください。
問合せ:ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050から始まる電話の場合は、【電話】03-6630-2525)
月~金曜日8:30~19:00 第2土曜日9:30~16:00
土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12/29~1/3はご利用いただけません。
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