個人住民税は給与からの特別徴収が義務付けられています!
■埼玉県と県内すべての市町村からのお知らせです
特別徴収とは、給与から個人住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。地方税法第321条の4の規定により、原則として、所得税の源泉徴収をするすべての事業者に特別徴収義務者として住民税の特別徴収を行っていただくことが義務付けられています。事業者、従業員の希望により普通徴収を選択するものではありません。
・従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
・退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収税額は、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入することが義務付けられています。(地方税法第321条の5第2項)
6~12月の間に退職…従業員等からの申出により、一括徴収
1~4月の間に退職…従業員からの申出にかかわらず、一括徴収
問合せ:
税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113
埼玉県個人県民税対策課【電話】048-830-2647
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