●結婚新生活支援事業とは?
婚姻を機に町内に転居、転入した住居費や引越費用など、新生活を始めるための費用の一部を補助する事業です。
●対象になる方(下記のすべてに当てはまる方が対象です)
・令和5年4月1日~令和6年3月31日の間に婚姻した夫婦
・婚姻日時点の年齢が、夫婦いずれも39歳以下であること
・夫婦いずれも町税などの滞納がないこと
・夫婦が対象となる新居に同一世帯として住民登録されていること
・夫婦の所得の合計額が500万円未満であること
・住まいが公的住宅、社宅、寮等の給与住宅でないこと
・夫婦いずれもが横瀬町新婚世帯家賃補助金の交付を受けていないこと
●補助の内容
※令和5年4月1日~令和6年3月31日に支払った下記の費用が対象です。
○新居の住居費
(ア)新居の購入費、リフォーム費
(イ)新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
○新居への引越費用
(ウ)引越業者や運送業者に支払った引越費用
※(ア)~(ウ)合わせて1世帯当たり上限30万円です。ただし、婚姻日において、夫婦のいずれも29歳以下の場合は、
1世帯当たり上限60万円です。
●申請期限
R6.3/31(日)
●申請方法
町ホームページをご確認ください。
※補助金の交付は、予算の範囲となりますので、申請をご希望の方は申請前に一度ご連絡ください。
令和5年度結婚新生活支援事業の申込期限は3/31までです!
問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115
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