補助金
生育した森林による日照の阻害や倒木の危険性を除去し、町民の生活環境を改善するため、伐採を行う方に対し、補助金を交付します。
※事前申請が必要です。
■対象となる危険木は?
森林法第2条1項に規定する森林内にある樹高10m以上で、建造物や公道に被害を与えるおそれのある樹木
■補助金の交付対象者は?
危険木が存する土地を所有している方
○補助対象経費は?
森林組合や林業事業者が行う危険木の伐採に係る費用
■補助金額は?
問合せ:振興課(1階5番窓口)【電話】25-0114
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