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在宅重度心身障害者手当について

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埼玉県横瀬町

介護・福祉
在宅重度心身障害者手当は、在宅の重度心身障害者で非課税の方に対して経済的、精神的負担を軽減することを目的に支給される手当です。

対象者:
※65歳になるまでに申請を行う必要があります。
・身体障害者(1級、2級)
・知的障害者((A)、A)
・精神障害者(1級)
手当の額:月額5,000円
申請に必要なもの:
・印鑑
・障害者手帳
・振込先の分かる書類
支給の時期:9月(4月分~9月分)、3月(10月分~3月分)
令和4年中の収入申告が済んでいない受給者の方は、課税として取り扱うため、1年間手当の支給が停止します。税務会計課にて収入申告を行ってください。
申告に必要なもの:前年中(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の収入のわかるもの
・源泉徴収票(給与所得のある方、年金収入のある方)
・収支明細書・領収証など(営業収入・農業収入などのある方)
・マイナンバーのわかるもの
・お持ちの障害者手帳
※代理人の申告の場合は運転免許証等の身分証明証をご持参ください。

問合せ:
手当についての問合せ 福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116
申告についての問合せ 税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113

問合せ:福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116

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