■知らない間に子どもが高額な課金をしていた
インターネット上で子どもが保護者に無断で課金(決済)をして、高額な請求を受けるトラブルの相談が寄せられています。
パスワードを教えていないのに子どもが推測して割り出したり、保護者のクレジットカードや決済機能の管理が十分でなかったりするケースがみられます。
○消費者へのアドバイス
1.子ども用に渡しているスマートフォンやタブレット、ゲーム機等だけでなく、子どもに貸すことがある大人用のスマートフォンや通信契約をしていない端末など、インターネットにつながる機器を子どもに使わせる際は、利用について子どもと初めによく話し合ってルールを決めておきましょう。
2.フィルタリングやペアレンタルコントロール※で管理しましょう。
※ペアレンタルコントロールとは、子どもによる端末や機器の利用を、保護者が制限を設け管理することができる機能です。
3.未成年者が保護者の同意なく課金(契約)をしてしまった場合は、未成年者
契約の取消しが可能な場合があります。
問合せ:秩父市消費生活センター【電話】25-5200
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。
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