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ご存知ですか?住民票の写し等の交付に係る「本人通知制度」

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埼玉県横瀬町

町には、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録をした方に交付したことを通知する「本人通知制度」があります。
この制度を利用することにより、交付が不正取得である疑いがあったときは、個人情報の開示請求により事実関係を知ることができます。

●登録方法
町に住所や本籍があり、登録を希望する方は、町民課で申請手続きをしてください。登録申請書は、町民課窓口にあります。
※申請に必要なもの
・マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の本人確認ができる写真付きの書類
(お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など身分が証明できるものを2点お持ちください。)
・委任状(代理人による申請の場合)
●登録の更新
一度登録すれば更新の必要はありません。ただし、登録者の死亡、登録した住所や本籍が変更になったときは、登録が自動的に廃止されます。
●住所や本籍に変更があったとき
転居届、転出届、婚姻届、離婚届などで住所や本籍に変更があったときは、変更手続きをすることで、登録は継続されます。
●通知する内容
第三者から住民票等(本籍の表示が記載されたもの)の請求があったときは、交付した年月日、証明書の種類・枚数、交付請求者について登録者に通知します。

問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115

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