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年金生活者支援給付金 請求手続きのご案内

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埼玉県横瀬町

年金生活者支援給付金は、消費税率引上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

■老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要
支給要件:
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
(2)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である
給付額:
5,140円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間/480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円×保険料免除期間/480月

■障害年金生活者支援給付金の概要
支給要件:
障害基礎年金を受けている※1
前年の所得額※2が4,721,000円以下である※3
※1旧法の障害年金、旧共済の障害年金であって、政令で定める年金についても対象です。
※2障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※3扶養親族等の数に応じて増額。
給付額:
(1)障害等級2級=5,140円(月額)
(2)障害等級1級=6,425円(月額)

■遺族年金生活者支援給付金の概要
支給要件:
遺族基礎年金を受けている
前年の所得額※1が4,721,000円以下※2である
※1遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2扶養親族等の数に応じて増額。
給付額:5,140円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行う必要があります。
住所変更・世帯分離・死亡などにより、非課税世帯になったことで、支給要件を満たしたときは、お早めに請求手続きをしてください。
支給要件を満たしている方には日本年金機構から請求手続きに必要な書類を送付します。
すでに支給を受けている方で、今年度も支給要件を満たしている場合は、手続きの必要はありません。

問合せ:
給付金専用ダイヤル【電話】0570-05-4092
秩父年金事務所【電話】27-6560

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