町では、対象資金を利用した事業主に対し、以下の2つの制度により利子補給を行います。
・借入資金ごと(借換えした場合も含む)に申請が必要です。
・昨年度利子補給を受けた方で今年度も対象と思われる方には振興課から手続き案内を送付します。また、一部の方を除き、昨年中に新規借入(借換)された方には、秩父商工会議所から手続き案内が送付されます。
※案内送付の有無にかかわらず、対象資金の利子を償還中の補助対象者は利子補給の対象となります。該当する方で利子補給を受けていない方は、お問合せください。
問合せ:振興課(1階5番窓口)【電話】25-0114
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