固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産(事業用の資産)についても課税されます。
償却資産とは:会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械器具・備品等をいいます。
申告が必要な方:令和6年1月1日現在、町内に償却資産を所有している方、または町内の事業所に償却資産を貸している方は、申告が必要です。また、事業所の休廃業、解散等されている場合でもその旨の申告が必要です。
申告方法:前年度に一品申告をされた方には12月下旬に申告用紙を郵送しましたので、同封の手引きなどを参照の上、申告書の提出をお願いします。また、新たに申告が必要な方で申告書をお持ちでない場合は、税務会計課までご連絡ください。
申告期限:1/31(水)
提出場所:税務会計課
問合せ:税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113
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