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自治体の皆さまへ

空き家・宅地の“適正な管理”をお願いします

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埼玉県横瀬町

町では空き家について、屋根や外壁の損壊や草木の繁茂で近隣の生活環境や道路通行に支障が生じているなどの相談が寄せられています。

■管理が不十分なため、周辺へ及ぼす悪影響の例
・老朽化による倒壊や、屋根や外壁の崩落、建材の飛散による通行人や近隣への被害
・不審者の侵入や放火による火災のおそれ
・動物がすみつき、フンや尿などによる不衛生な状態
・樹木や雑草が繁茂し隣地や道路へ越境し通行人を妨害、ハチなどの害虫の大量発生

○空き家の適切な管理は所有者の責任です!
空き家は個人の財産であり、所有者や管理者は空き家を適切に管理する責任があります。
例えば、空き家の屋根や外壁が落下し通行人がケガをした場合、空き家の所有者などに損害賠償責任が発生する可能性があります。

■お願いする管理の内容
・町から屋根・外壁・窓などの破損について連絡があった場合、速やかに修繕を行ってください
・定期的に立ち木の伐採や除草を行ってください
・土地や建物の相続が発生したときは、速やかに登記の手続きを行ってください

草刈りが自分では難しい、空き家を解体したいなど、適正な管理についての相談は「空き家に関する総合窓口(建設課)」までご連絡ください。

問合せ:建設課(2階9番窓口)【電話】25-0117

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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