~年末調整・確定申告まで大切に保管を!~
国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。対象は、令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に納付した保険料です。
社会保険料控除の適用を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、令和6年1月1日~令和6年9月30日の間に国民年金保険料を納付された方へ、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月下旬~11月上旬に日本年金機構本部から送付する予定です。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書を添付してください。
また、令和6年10月1日~令和6年12月31日の間に国民年金保険料を納付された方については、令和7年2月上旬に送付する予定です。
なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付の上、申告してください。
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハガキに表示されている電話番号にお問い合わせください。
問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
050から始まる電話の場合は【電話】03-6630-2525
受付時間:月~金曜日8:30~19:00第2土曜日9:30~16:00土日、祝日(第2土曜日を除く)、12/29~1/3はご利用いただけません。
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