■特別障害者手当・障害児福祉手当について
重度の障がいにより、在宅での日常生活で特別の介護を必要とする特別障がい者(児)に対して、介護等の負担を軽減するために、県から手当が年4回(2月、5月、8月、11月)支給されます。手当を受けるためには、申請が必要ですので、事前に福祉介護課へご相談ください。
○特別障害者手当
支給対象者:在宅の20歳以上の重度障がい者で、「日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある」と医師の診断書により判定された方
支給の制限(次に該当する方は対象となりません):
(1)病院等に継続して3か月を超えて入院している方
(2)施設等に入所している方
(3)本人または同居の親族の所得が一定以上ある方(限度額は扶養親族により異なります)
支給額:1人につき月額27,980円
○障害児福祉手当
支給対象者:在宅の20歳未満の重度障がい児で、「日常生活において常時介護を必要とする状態にある」と医師の診断書
により判定された方
支給の制限(次に該当する方は対象となりません):
(1)障がいを支給事由とする公的年金を受給している方
(2)施設等に入所している方
(3)本人または同居の親族の所得が一定以上ある方(限度額は扶養親族により異なります)
支給額:1人につき月額15,220円
問合せ:
秩父福祉事務所【電話】22-6228
福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116
■スマホデビューをお考えのあなたへ高齢者のIT活用を支援します
~高齢者等IT機器導入支援補助金~
高齢者等のIT活用を支援するため、初めてスマホやタブレット等のIT機器を購入した方へ補助金を交付します。
対象者:(次の項目のすべてに該当する方)
・令和5年度中に満60歳以上になる方または聴覚に障がいがある方(身体障害者手帳所持者)
・令和4年4月1日以降に、スマートフォンやタブレット端末、パソコン等を初めて所有した方
※既に所有している方は対象外です。
・町公式のLINEまたはフェイスブックに登録している方
対象費用:令和4年4月1日以降に購入したスマートフォンやタブレット端末、パソコン等のIT機器本体の新規購入費用(消費税を除く1台分のみ)
補助金額:最大2万円(1人につき1回限り)
申請書類等:
(1)補助金交付申請書
(2)所有者氏名、購入年月日、機種、数量、金額、販売業者名が明記され、販売業者の押印がある領収書の写しと、契約に関する書類
申請期限:3/29(金)
※予算がなくなり次第終了
※印鑑、本人確認ができる保険証や運転免許証等、本人の口座情報(補助金振込先)をご持参ください。
※予算の範囲で行うため、福祉介護課に事前の相談をお願いします。
問合せ:福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116
■あなたの人生の後半戦を考えてみませんか?
「終活講座」~今、必要なシニア世代のお金の使い方と暮らし方~
参加者募集
自己決定は一人ひとりがもつ大切な権利です。どんな風に過ごすのか自分自身のこれからをしっかり考えておくこと、準備しておくことは自分の人生に花を添えることになります。家族や友人など大切な人のためにも一緒に考えてみませんか。
少しでも興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。
日時:2/28(水)13:30~
場所:総合福祉センター2階研修室
参加費:無料
対象:町内在住の方(定員15名先着順)
申込期限:2/20(火)
問合せ:社会福祉協議会【電話】22-7380
<この記事についてアンケートにご協力ください。>