平成26年度から課税されている一人1,000円の復興特別住民税は、令和5年度で終了します。令和6年度からは、森林環境税(国税)が導入されます。その税収は、森林環境譲与税として都道府県・市町村に譲与され、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てられます。
対象:国内に住所を有する個人(町県民税非課税の方には森林環境税は課税されません)
税額:年額1,000円が町県民税均等割とあわせて徴収されます。
問合せ:税務会計課(1階4番窓口) 【電話】25-0113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>