■「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に
「施術料金が安い」などというSNSの広告等を見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、元々希望していない高額の契約や、即日の施術を強引に勧められた、事前に説明のなかった施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満等、トラブルに関する相談が寄せられています。
また、最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。※施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
※利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やホームページ等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。
■消費者へのアドバイス
(1)低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
(2)契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからしましょう。急かされても、その場では契約せず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
(3)エステティックサービス・美容医療の一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。
問合せ:秩父市消費生活センター 【電話】25-5200
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