国民健康保険の届出ができるのは、本人または同一世帯の方のみです。勤務先が手続きをしてくれることはありません。届出は、資格の取得・喪失の日から14日以内に行ってください。届出が遅くなった場合、大きな負担が発生することがあります。
届出をする方は、世帯主と取得・喪失対象者全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票等)と以下の届出に必要なものをお持ちください。
資格異動後に医療機関等を受診する際は、必ず「新しい保険証」を提示してください。
療養中の方で、国民健康保険から他の健康保険へ変わったり、逆に他の健康保険から国民健康保険へ加入した際には、受診券だけでなく、必ず「新しい保険証」を併せて提示し、保険証が変わったことを医療機関へ申し出てください。
問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115
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