後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すこととされています。令和6年2月16日に開かれた「令和6年第1回埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会」において、新保険料率に係る条例改正案が可決され、令和6年度および令和7年度の保険料率が次のとおり決定しました。
●保険料率
保険料(年額)に100円未満の端数があるときは、切捨てとなります。
各個人の保険料については、所得および世帯の課税状況等に基づき算出し、決定通知を7月頃、郵送等でお手元にお届けします。
●均等割額の軽減について
所得の少ない方は、同一世帯内の被保険者および世帯主の前年中の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。
問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115
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