道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、ヘルメットの着用が努力義務となりました。町では、ヘルメット着用促進のため、自転車用ヘルメット購入費の一部を補助します。
対象者:町内に住所を有し、町税等の滞納がない方
(1)補助対象者または補助対象者と同世帯の方が使用するもの
(2)秩父郡市内の店舗で購入したもの(中古品販売業者、通信販売業者は対象外)
(3)一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合するSGマーク(または相当する安全基準)の認証を受けているもの
補助金額:2,000円(2,000円未満の場合は実費)
※使用者1人につき1回限り
申請方法:ヘルメットを購入した際の領収書の写しを添付の上、申請書を総務課へご提出ください。
申請書は総務課窓口で配布しているほか、町ホームページからダウンロードもできます。
問合せ:総務課(2階7番窓口)【電話】25-0111
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