1.住民税の全額が給与から差し引かれている方(給与特別徴収)…5/13(月)以降
2.給与特別徴収と他の納付方法を併用されている方…6/10(月)以降
3.上記以外の方…6/10(月)以降
・個人住民税を納付書や口座振替で納めている方(普通徴収)
・公的年金から差し引かれている方(年金特別徴収)
・収入のなかった方など
※所得証明書は、前年中の所得を翌年度で証明します。
※同一世帯の家族以外の方が交付申請する場合は委任状が必要です。
問合せ:税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113
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