補助金
生育した森林による日照の阻害や倒木の危険性を除去し、町民の生活環境を改善するため、伐採を行う方に対し、補助金を交付します。
※事前申請が必要です。
●対象となる危険木は?
森林法第2条第1項に規定する森林内にある樹高10m以上で、建造物や公道に被害を与えるおそれのある樹木が対象となります。
●補助金の交付対象者は?
危険木が存する土地を所有している方が対象となります。
●補助対象経費は?
森林組合や林業事業者が行う危険木の伐採に係る費用が対象となります。
●補助金額は?
危険木の状況などによって区分が異なります。
問合せ:振興課(1階5番窓口)【電話】25-0114
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