取引・証明に使用する「計量器(はかり)」は、2年に1度の定期検査を受けることが法律により義務づけられています。町では、ひょう量250kg以下の機械式はかりを対象とした集合検査が9/3(火)に、電気式はかりおよびひょう量250kgを超える機械式はかりを対象とした巡回検査が9月上旬から11月下旬(詳細が決まり次第、順次お知らせします)に実施されます。
前回受検された方には、すでに事前調査の通知をお送りしているので、振興課へ必ず調査票をご提出ください。また、取引・証明にはかりを使用しているのに通知のなかった方、新たにはかりを取引・証明に使用するようになった方は、7/19(金)までに振興課へ必ずご連絡ください。
■定期検査が必要な「はかり」の一例
・量目を表記した商品の売買に使用するもの
・原材料の購入や製品の販売出荷のために使用するもの
・農作物や食材(コーヒー豆や手打ち麺など)のはかり売りに使用するもの
・病院・薬局等で薬の調剤用に使用するもの
・学校・幼稚園等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
・宅配便の荷受の際に使用するものなど
問合せ:振興課(1階5番窓口)【電話】25-0114
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