■令和6年度の国民年金保険料免除申請等の受付が、7月1日から始まります
対象となる期間は、令和6年7月分~令和7年6月分となります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合に、保険料の納付が免除となる「保険料免除制度」と「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
さかのぼって申請ができる期間は、申請書を提出した日から2年1ヵ月前までです。失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていたために未納期間を有している方等は、町民課または秩父年金事務所へご相談ください。
問合せ:
秩父年金事務所【電話】27-6560
町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115
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