介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院の各施設サービスや、短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用する場合、居住費(部屋代)と食費は収入などに応じて自己負担が減額されます。
介護予防短期入所生活介護と介護予防短期入所療養介護でも適用となります。
下記の表をご確認の上、該当になると思われる方は、福祉介護課へご相談ください。
認定有効期間は、申請日の属する月の初日から適用開始し、翌年の7月末日までです。
●居住費の基準費用額などが変わります[令和6年8月から]
居住費の基準費用額について、近年の光熱水費の高騰や、在宅で生活している方との負担の均衡を図るため、介護施設入所時の居住費にかかる基準費用額などが1日あたり60円引上げられます。
※第1段階から第3段階以外の方の居住費と食費の目安です。(実際の費用は、利用者と施設(事業者)との契約により決まります。)
●負担限度額〈1日あたり〉
※第1段階から第3段階以外の方の居住費と食費の目安です。(実際の費用は、利用者と施設(事業者)との契約によ
り決まります。)
・世帯や夫婦には世帯分離している配偶者や事実上の婚姻関係にある場合も含みます。
・第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)の預貯金などの額は、上記にかかわらず単身1,000万
円、夫婦2,000万円以下の場合となります。
・住民税課税世帯の方でも、一定の要件を満たせば特例的に第3段階(2)の負担限度額が適用される場合
があります。
問合せ:福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116
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