令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を定額減税調整給付金として給付するものです。
対象者:定額減税の対象者で、定額減税可能額(注)が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額から推計した額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象になりません。
※定額減税前に「令和6年分推計所得税額なし(0円)」かつ「令和6年度個人住民税が均等割5,000円のみ課税(所得割額0円)」の方は、調整給付金の給付対象になりません。
(注)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族の数です。なお、国外居住者は除きます。
支給額:次のアとイの合算額を1万円単位に切り上げた額
ア 所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
イ 個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
支給方法:対象となる方には、町から案内文書をお送りします。給付は準備が整い次第、順次行う予定です。
問合せ:税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113
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