町では、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼす可能性のある老朽空き家等の除却を行う方に対して補助金を交付しています。
※要事前申請
■対象となる住宅は?
次のすべてに該当している老朽空き家等となります。
・1年以上居住および使用していない
・公共事業の補償の対象となっていない
・老朽空き家等に所有権以外の権利が設定されていない
・老朽空き家等を除却するに当たり所有者全員の同意を得ている
・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項の規定による勧告を受けていない
■対象となる工事は?
・同一敷地内の小屋等の他の建築物のみの除却に係る工事ではない
・建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者または建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第21条第1項の規定による登録を受けた者が行う工事
■補助金額は?
補助対象となる取壊し工事に要した費用(補助対象老朽空き家等の床面積1平方メートルにつき1万円を限度)の2分の1で、30万円が限度となります。
問合せ:建設課(2階9番窓口)【電話】25-0117
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