毎年8月は「道路ふれあい月間」です。道路を安全に利用していただくために、道路上に張り出している樹木等の伐採についてご理解とご協力をお願いします。
1.次のような状況にある土地の所有者の方は、樹木等のせん定をお願いします。
・道路や歩道に樹木等が張り出している。
・枯れ木、折れ木等による通行への障害がある(またはそのおそれがある)。
・竹林等の繁茂による通行への障害がある(またはそのおそれがある)。
※道路に張り出した樹木の倒木等が原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者が責任を問われることがあります。
2.作業時は通行車両、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止等の安全対策をお願いします。
3.緊急の場合は、道路通行の支障となる樹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解をお願いします。
◎森林内の危険木の伐採は、町の補助制度の対象となる場合があります。
詳しくは広報よこぜ6月号をご覧ください。
問合せ:
町道について 建設課(2階9番窓口)【電話】25-0117
国・県道について 秩父県土整備事務所管理担当・道路相談担当【電話】22-3715
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