町では、住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した時に、事前に登録をした方に交付の事実を通知する「本人通知制度」があります。
この制度を利用することで、第三者交付があったことを知ることができ、その交付が不正取得の疑いの場合は、個人情報を開示請求することができます。
●登録方法
登録を希望する方(町に住所や本籍がある方)は、町民課で申請の手続きができます。
※申請に必要なもの
・マイナンバーカード、運転免許証など官公署発行の本人確認ができる写真付きの書類(お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳、介護保険証など身分が証明できるものを2点お持ちください。)
・委任状(代理人による申請の場合)
●登録更新
一度登録すると更新の必要はありません。ただし、登録者の死亡、登録した住所や本籍が変更になった時は、登録が自動的に廃止されます。
●住所や本籍に変更があった時
転居届・転出届・婚姻届・離婚届などで住所や本籍に変更があった時は、変更手続きをすることで、登録は継続されます。
●通知する内容
・第三者から住民票等(本籍の表示が記載されたもの)の請求があった時は、交付した年月日、証明書の種類・枚数、交付請求者について登録者に通知します。
問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115
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