児童手当制度が令和6年10月分から一部改正されるため、その概要と、申請が必要な方についてお知らせします。
改正内容:
1.支給対象が高校生年代まで延長されます。
2.所得制限が撤廃されます。
3.第3子以降の支給月額が一律3万円に増額されます。
4.第3子以降の算定に含める児童の年齢が22歳年度末まで拡大されます。
5.手当の支給月が3回から6回に変更されます。
●制度内容の比較
●申請が必要な方
(1)~(3)に該当すると思われる方へ、8月下旬に通知を郵送しています。
(4)にのみ該当する方へは、通知を郵送していませんので、町ホームページをご確認の上、申請をお願いします。
問合せ:健康子育て課(1階2番窓口)【電話】25-0110
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