国土交通省では、毎年9/1~10を屋外広告物適正化旬間と定め、屋外広告物の適正化を推進しています。
屋外広告物の設置は、屋外広告物法とこれに基づく埼玉県屋外広告物条例で定められた基準により、原則として許可が必要です。また、設置者には、景観を損なったり通行者に危険が及ばないよう、補修や管理が義務付けられています。
屋外広告物の設置後も、日頃から目視などによる点検を行い、安全性を確認するようお願いします。また、屋外広告物には許可期限が決まっていますので、引き続き設置を行う場合は、建設課に申請してください。
安全で美しいまちづくりのため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
問合せ:建設課(2階9番窓口)【電話】25-0117
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