埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例が令和7年1月1日に施行されます。県内(さいたま市と越谷市を除く)で有価の金属やプラスチック、その混合物等を屋外保管する事業を行う際には、知事の許可が必要になります。条例施行の際に現に屋外保管業を行っている場合は、6/30(月)までに管轄の埼玉県秩父環境管理事務所に必ず届出してください。
詳細は県ホームページをご覧ください。
問合せ:
埼玉県秩父環境管理事務所【電話】23-1511
埼玉県産業廃棄物指導課【電話】048-830-3136
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