ミツバチを飼育する方は、養蜂振興法の規定に基づき、蜜蜂飼育届の提出が義務づけられています。
届出の内容に変更がある場合は、変更した日から1か月以内に蜜蜂飼育変更届の提出が必要です。
届出対象者:趣味でミツバチを飼育する場合を含む、すべての飼育者。ただし、花粉交配に必要な群数を一定期間のみ飼育し、ハチミツやミツバチ等を販売しない場合は届出が不要です。
届出方法:1月1日現在の飼育状況等を所定の届出書(熊谷家畜保健衛生所のホームページまたは役場振興課窓口で入手)に記入し、1月末日までに熊谷家畜保健衛生所に直接または郵送で提出してください。
問合せ:
熊谷家畜保健衛生所【電話】048-521-1274
振興課(1階5番窓口)【電話】25-0114
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