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自治体の皆さまへ

知って得する 福祉の話

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埼玉県横瀬町

■ご存知ですか?特別障害者手当・障害児福祉手当
重度の障がいにより、在宅での日常生活で特別の介護を必要とする特別障がい者(児)に対して、介護等の負担を軽減するために、県から手当が年4回(2月、5月、8月、11月)支給されます。手当を受けるためには、申請が必要ですので、まずは福祉介護課へご相談ください。

○特別障害者手当
支給対象者:
20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
※次に該当する方は対象となりません
(1)病院等に継続して3か月を超えて入院している方
(2)施設等に入所している方
(3)本人または同居の親族の所得が一定以上ある方
(限度額は扶養親族により異なります)
支給額:1人につき月額28,840円

○障害児福祉手当
支給対象者:20歳未満の重度障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする方
※次に該当する方は対象となりません
(1)障がいを支給事由とする公的年金を受給されている方
(2)施設等に入所している方
(3)本人または同居の親族の所得が一定以上ある方
(限度額は扶養親族により異なります)
支給額:1人につき月額15,690円

※いずれの手当も、原則、医師の診断書により認定されます。

問合せ:
秩父福祉事務所【電話】22-6228
福祉介護課(1階3番窓口)【電話】25-0116

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