隣の土地から自分の敷地に、境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、これまでは自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
しかし、木の所有者が土地を適正に管理し、越境してしまった枝は切除すべきことを原則としつつ、次の場合には、越境された土地の所有者が自ら切除することができるようになりました。(令和5年4月1日・民法第233条改正)
1.急迫の事情があるとき
2.所有者が不明のとき
3.催告しても応じないとき
※越境した枝を切除する際は、事前に弁護士や司法書士などにご相談ください。
問合せ:
役場まちづくり整備課道路管理係【電話】295-2112(内線156)
埼玉県飯能県土整備事務所【電話】042-973-2285
<この記事についてアンケートにご協力ください。>