医療機関で保険診療受診時に発生した自己負担分の医療費を支給します(対象外となるものもあります)。ただし、他の公費負担や、加入している健康保険から高額療養費や附加給付金などが支給される場合は、その額を差し引いた額が支給の対象です。
支給を受けるには、受給資格の登録が必要です。登録をしていない人は、お問い合わせください。
対象:健康保険に加入し次のいずれかを交付された人(所得制限あり)
・身体障害者手帳1級~3級
・療育手帳マルA・A・B
・精神障害者保健福祉手帳1級(精神病床入院を除く)
・後期高齢者医療制度の障害認定を受け、下記の(1)から(3)のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳4級の一部(音声機能、言語機能の障害、下肢障害の1・3・4号)
(2)精神障害者保健福祉手帳2級
(3)障害年金証書1~2級
※65歳以上で手帳の交付を受けた人を除きます。
問合せ:役場福祉課障害福祉係
【電話】295-2112(内線)114
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