固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日現在に存在する建物の所有者に課税されます。
家屋を新築・増築すると、建築年の翌年度から課税されるため、評価額算出のため家屋調査を受ける必要があります。対象の人は、必ずご連絡ください。
■家屋調査の対象
次の(1)から(3)のいずれかに該当し、家屋調査を受けていない人
(1)新築・増築をした、または令和5年12月31日までに新築・増築が完成する予定である
(2)家屋の全部または一部を取り壊した
(3)災害によって家屋に大きく傷みが生じた
■家屋調査の内容
国の定めた基準により、屋根・外壁・天井・内壁・床などの仕上げ部材や建築設備などを確認します。
※キッチンやトイレも確認します。
※建物の大きさに関わらず、物置・車庫なども課税対象になる場合があります。
~町内全域家屋の現況調査を随時行っています~
現況調査は、より一層の適正な固定資産税評価を行うためのもので、固定資産課税台帳の記載内容と現況の家屋が一致しているかを現地で実際に確認します。調査への皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
問合せ:役場税務課資産税課税係
【電話】295-2112(内線191・192)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>