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医療費の限度額認定申請

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埼玉県毛呂山町

入院や高額な外来診療を受ける人は、事前に申請し認定されることで1か月あたりの窓口負担額が決められた限度額までになります。認定は8月1日を基準日とし、当年度の住民税課税所得から判定します。
対象の人は、下記へ申請してください。
対象:次のいずれかに該当する人
(1)国民健康保険に加入している70歳未満の人、70歳以上で非課税世帯または現役並み所得世帯の人
(2)後期高齢者医療保険に加入している人で非課税世帯の人、または現役並み所得の人および同じ世帯の人
手続きに必要なもの:被保険者証、来庁する人の本人確認書類
その他:後期高齢者医療保険に加入し、7月末日まで有効の限度額認定証を持ち、8月以降も対象になる人は申請の必要はありません。新しい認定証を普通郵便でお送りします。

申請・問合せ:
(1)役場住民課国保年金係【電話】295-2112(内線)135・136
(2)役場高齢者支援課医療保険料係【電話】295-2112(内線)176

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