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野外焼却(野焼き)は原則禁止です

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埼玉県毛呂山町

廃棄物(ごみ)を屋外で焼却すること、いわゆる「野焼き」は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「埼玉県生活環境保全条例」により、工場・事業所はもちろん、一般家庭においても原則禁止とされています。法令に適合しない焼却炉(しょうきゃくろ)やドラム缶を使用しての焼却も同様です。

■野外焼却はなぜいけないの?
野外焼却は、燃焼温度が低いため、焼却物の種類によっては、ダイオキシンが発生することが大きな問題です。また、煙や臭気(しゅうき)、飛散した灰により近隣の人へ迷惑をかけたり、火の粉の飛散により火災の原因となる危険性もあります。

■野外焼却禁止規定の例外
・国や地方公共団体が施設の管理を行うために必要な焼却
・災害の予防、応急対策・復旧のために必要な焼却
・風俗習慣上や宗教上の行事のために必要な焼却(例:神社のお焚(た)き上げなど)
・農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却(例:農業の稲わらの焼却など)
・日常生活上の軽微な焼却(例:落ち葉焚きなど)

※注意点
(1)この例外に該当する場合であっても、近隣から苦情があった場合や、周囲の生活環境が損なわれている場合は、指導の対象になることがあります。実施する場合は、風向き、燃やす量、時間帯などに注意し、周辺へ最大限の配慮をしてください。
(2)禁止規定の例外に該当するのは、あくまで例外事例の目的に沿った焼却です。例えば、家庭ごみを畑で焼却することは「農業を営むためのやむを得ない焼却」とは認められません。
(3)いずれの場合でもビニール、プラスチックなどを焼却することはできません。

問合せ:役場生活環境課環境係
【電話】295-2112(内線)171・172

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